資産の流動化に関する法律施行規則 第32条(新計画届出)
- 新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。)に、その副本一通、法第十一条第三項に規定する書類(法第百五十九条第一項の規定により社員総会の承認を受けた貸借対照表を含む。)一部、法第十一条第五項において準用する法第四条第三項第二号から第六号までに掲げる書類一部(資産流動化計画については、二部)及び前条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第十一条第五項において準用する法第四条第四項の規定により資産流動化計画を新計画届出書に添付する場合にあっては、当該新計画届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。
- 3.管轄財務局長は、新計画届出書を受理したときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
この条文の基本情報
新計画届出とは何ですか?
定義新計画届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第32条(新計画届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第32条の条文原文は「新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第32条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第32条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第31条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第32条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/32