資産の流動化に関する法律施行規則 第33条(廃業届出)
- 法第十二条第一項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第三十一条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本がある場合にはその副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
- 一特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合1裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面2
- 二特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合1当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面2
この条文の基本情報
廃業届出とは何ですか?
定義廃業届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第33条(廃業届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第三十一…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第33条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第33条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第32条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第33条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/33