資産の流動化に関する法律施行規則 第34条(設立費用)
- 法第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一定款に係る印紙税
- 二設立時発行特定出資と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第十九条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬
- 三法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
- 四特定目的会社の設立の登記の登録免許税
この条文の基本情報
設立費用とは何ですか?
定義設立費用とは、資産の流動化に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第34条(設立費用)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第34条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第34条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第33条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第34条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/34