資産の流動化に関する法律施行規則 第35条(銀行等)
- 法第十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
- 三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 四信用金庫又は信用金庫連合会
- 五労働金庫又は労働金庫連合会
- 六農林中央金庫
- 七株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
銀行等とは何ですか?
定義銀行等とは、資産の流動化に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第35条(銀行等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第35条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第35条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第34条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第35条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/35