資産の流動化に関する法律施行規則 第36条(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
- 法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
この条文の基本情報
社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法とは何ですか?
定義社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法とは、資産の流動化に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第36条(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第36条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第36条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第35条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第36条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/36