資産の流動化に関する法律施行規則 第13条(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
- 法第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一優先出資の発行を予定する場合は、その旨
- 二総口数の最高限度
- 三優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)
- 四種類ごとの総口数の最高限度
- 五各発行ごとの発行時期
- 六各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法
- 七各発行により調達される資金の使途
- 八法第三十九条第二項に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
- 九優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項
- 十優先資本金の額の減少に関する事項として次に掲げる事項
- 十一第五号から第八号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 十二第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 十三前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
この条文の基本情報
優先出資に係る発行及び消却に関する事項とは何ですか?
定義優先出資に係る発行及び消却に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第13条(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第13条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第13条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第12条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第13条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/13