資産の流動化に関する法律施行規則 第12条(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)
- 法第五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一資産流動化計画の計画期間(資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。第七十九条第一項第三号において「計画期間」という。)
- 二資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日
- 三前二号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
この条文の基本情報
資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項とは何ですか?
定義資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第12条(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第12条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第12条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第11条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第12条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/12