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資産の流動化に関する法律施行規則 第26条の2(届出を要しない資産流動化計画の変更)

  1. 法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。
  2. 一法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項
  3. 二第十三条第五号から第八号までに掲げる事項
  4. 三第十四条第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び第十四号に掲げる事項
  5. 四第十五条第四号から第九号までに掲げる事項
  6. 五第十六条第四号から第八号までに掲げる事項
  7. 六第十七条第三号に掲げる事項
  8. 七第十八条第三号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第七号ロの場合に限る。)
  9. 八第二十条第二号に掲げる事項
  10. 九第二十一条第六号及び第七号に掲げる事項

この条文の基本情報

届出を要しない資産流動化計画の変更とは何ですか?

定義届出を要しない資産流動化計画の変更とは、資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2に定められた規定で、「法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2(届出を要しない資産流動化計画の変更)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2の条文原文は「法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2は第一節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第26条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第26条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/26_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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