資産の流動化に関する法律施行規則 第26条(変更届出等の提出期間)
- 法第九条第一項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。
- 一法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から二週間を経過する日
- 二当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日
- 2.前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合であって、資産流動化計画に当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項(第十八条第二号に掲げる事項に限る。)の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる資産流動化計画の変更については、変更届出期間は、法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から一箇月を経過する日までの期間とする。
- 一特定譲渡人が複数であること。
- 二発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。
- 三特定借入れを行わないこと。
- 四資産流動化計画において前二号に掲げる事項について変更を禁止する旨の定めがあること。
この条文の基本情報
変更届出等の提出期間とは何ですか?
定義変更届出等の提出期間とは、資産の流動化に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第26条(変更届出等の提出期間)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第九条第一項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第26条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第25条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第26条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/26