資産の流動化に関する法律施行規則 第25条(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
- 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
- 一法第四条第二項第三号に掲げる事項のうち取締役及び監査役の住所並びに重要使用人の住所に係る部分
- 二第六条第一号に掲げる事項のうち特定社員(個人に限る。)の住所に係る部分
- 三第二十三条の二第二号に掲げる事項のうち会計参与(個人に限る。)の住所に係る部分
この条文の基本情報
個人の権利利益を害するおそれがあるものとは何ですか?
定義個人の権利利益を害するおそれがあるものとは、資産の流動化に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第八条第二項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第25条(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第八条第二項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第25条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第25条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第24条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第25条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/25