資産の流動化に関する法律施行規則 第24条(特定目的会社名簿の縦覧)
特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長)は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿(次条に定める部分を除く。)を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
特定目的会社名簿の縦覧とは何ですか?
定義特定目的会社名簿の縦覧とは、資産の流動化に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第24条(特定目的会社名簿の縦覧)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第24条の条文原文は「特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第24条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第24条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第24条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/24