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資産の流動化に関する法律施行規則 第23条の2(特定目的会社名簿への登載事項)

  1. 法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一第六条各号に掲げる事項
  3. 二会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所

この条文の基本情報

特定目的会社名簿への登載事項とは何ですか?

定義特定目的会社名簿への登載事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2(特定目的会社名簿への登載事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2の条文原文は「法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2は第一節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第23条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第23条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/23_2

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