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資産の流動化に関する法律施行規則 第27条(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)

  1. 特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(法第四条第二項各号(第五号を除き、法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第九号により作成した法第九条第二項に規定する届出書(以下この条及び次条において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
  2. 一商号を変更した場合1当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書2
  3. 二営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合1当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面2
  4. 三取締役、監査役又は重要使用人に変更があった場合1新たに取締役、監査役又は重要使用人となった者に係る次に掲げる書面2
  5. 四会計参与に変更があった場合1新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書面2
  6. 五主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)に変更があった場合1別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿2
  7. 六取締役又は監査役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合1当該取締役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面2
  8. 2.管轄財務局長は、変更届出書を受理したときは、変更届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。
  9. 3.前項の場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第九条第五項第一号及び第二号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

この条文の基本情報

資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出とは何ですか?

定義資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出とは、資産の流動化に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(法第四条第二項各号(第五号を除き、法第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第27条(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第27条の条文原文は「特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(法第四条第二項各号(第五号を除き、法第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第27条は第一節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第27条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第26条の2です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第27条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/27

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