資産の流動化に関する法律施行規則 第6条(業務開始届出書等のその他の記載事項)
- 法第四条第二項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定社員の氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の金額
- 二取締役及び監査役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役及び監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類
この条文の基本情報
業務開始届出書等のその他の記載事項とは何ですか?
定義業務開始届出書等のその他の記載事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第四条第二項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条(業務開始届出書等のその他の記載事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第四条第二項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第5条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/6