資産の流動化に関する法律施行規則 第6条の2(従たる特定資産)
- 法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、特定資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この条において同じ。)又は不動産を信託する信託の受益権に限る。以下この条において「特定不動産等」という。)に付随して用いられる特定資産(不動産又は不動産を信託する信託の受益権を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
- 一当該特定不動産等に係る不動産と一体として使用されるものであること。
- 二当該特定不動産等について行う資産の流動化に係る業務の収益の確保に寄与するものであること。
この条文の基本情報
従たる特定資産とは何ですか?
定義従たる特定資産とは、資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2に定められた規定で、「法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2(従たる特定資産)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2の条文原文は「法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第6条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/6_2