資産の流動化に関する法律施行規則 第7条(業務開始届出書等に添付すべき書類)
- 法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。
- 一特定資産の譲受けに係る契約又はその予約
- 二開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約
- 三特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)
- 2.前項第三号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。
この条文の基本情報
業務開始届出書等に添付すべき書類とは何ですか?
定義業務開始届出書等に添付すべき書類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第7条(業務開始届出書等に添付すべき書類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第7条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第7条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第6条の2です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第7条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/7