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資産の流動化に関する法律施行規則 第16条(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

  1. 法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨
  3. 二限度額(発行予定残高の上限をいう。)
  4. 三特定約束手形の内容
  5. 四各発行ごとの発行時期
  6. 五各発行ごとの発行価額及び利率
  7. 六各発行により調達される資金の使途
  8. 七特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要
  9. 八償還の方法及び期限に関する事項
  10. 九第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  11. 十第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
  12. 十一前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

この条文の基本情報

特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項とは何ですか?

定義特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第16条(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第16条は第一節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第16条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第15条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第16条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/16

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