資産の流動化に関する法律施行規則 第15条(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
- 法第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨
- 二限度額(発行予定残高の上限をいう。)
- 三特定短期社債の内容
- 四各発行ごとの発行時期
- 五法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨
- 六各募集特定短期社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法及び利率
- 七各発行により調達される資金の使途
- 八特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要
- 九元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項
- 十第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 十一第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 十二前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
この条文の基本情報
特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項とは何ですか?
定義特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第15条(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第15条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第15条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第14条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第15条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/15