資産の流動化に関する法律施行規則 第10条(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)
法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第七条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百三十二条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
業務開始届出等に添付すべき電磁的記録とは何ですか?
定義業務開始届出等に添付すべき電磁的記録とは、資産の流動化に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第10条(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第10条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第10条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第9条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第10条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/10