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資産の流動化に関する法律施行規則 第9条

  1. 法第四条第三項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合は、届出の日前三箇月以内に作成されたものに限る。)とする。
  2. 一特定目的会社の登記事項証明書
  3. 二役員及び令第二条に規定する使用人(以下「重要使用人」という。)の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要使用人が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書、当該役員が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書)又はこれらに代わる書面
  4. 2.2_2 役員及び重要使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要使用人の氏名に併せて業務開始届出書又は新計画届出書(第三十二条第一項に規定する新計画届出書をいう。)に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員及び重要使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 3.2_3 別紙様式第一号の二により作成した取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第二号に該当しないことを誓約する書面
  6. 三取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役、監査役又は重要使用人が外国人である場合は、別紙様式第二号により作成した誓約書)
  7. 四別紙様式第三号により作成した役員及び重要使用人の履歴書(会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)であって会計参与が法人であるときは、別紙様式第四号により作成した当該法人の沿革を記載した書面)
  8. 五別紙様式第五号により作成した取締役、監査役及び重要使用人が法第七十条第一項第二号及び第四号から第十号までに該当しないことを当該取締役、監査役及び重要使用人が誓約する書面
  9. 六会計参与設置会社であるときは、会計参与が法第七十一条第一項に該当する旨を証する書面又はその写し
  10. 七会計参与設置会社であるときは、別紙様式第六号により作成した会計参与が法第七十一条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十三条第三項各号に該当しないことを当該会計参与が誓約する書面
  11. 八別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社(当該特定目的会社の特定資本金の額の二分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人(仮設人を含む。第二十七条第一項第五号において同じ。)の名義をもって保有している者をいう。同条において同じ。)の株主又は社員の名簿
  12. 九特定資産(不動産に限る。)に関する登記事項証明書その他の特定資産(権利の得喪及び変更の効力を第三者に対抗するために登記又は登録を要することとされているものに限る。)の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面
  13. 十特定資産を譲り受けるために入札の方法による競争(以下「競争入札」という。)に参加する場合であって法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略するときは、当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。)又はその写し
  14. 十一資産流動化計画に従い信託の受益権(従たる特定資産に該当するものを除く。)を譲り受けようとする場合は、当該信託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(当該契約書の副本又は謄本を提出できない場合は、当該信託に係る契約の契約書案)
  15. 4.特定目的会社は、業務開始届出又は新計画届出に際し、前項第十一号括弧書に規定する契約書案を提出したときは、同号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第9条は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四条第三項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第9条は第一節 届出に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第9条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第8条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第9条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/9

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