資産の流動化に関する法律施行規則 第20条(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)
- 法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一限度額(借入予定残高の上限をいう。)
- 二各借入れに関する次に掲げる事項
- 三前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 四第一号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 五前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
この条文の基本情報
特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項とは何ですか?
定義特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第20条(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第20条は第一節 届出に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第20条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第19条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第20条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/20