資産の流動化に関する法律施行規則 第38条(特定出資信託)
- 法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項及び法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第三十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受託者の名称及び住所
- 二委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(特定出資信託が特定目的信託である場合を除く。)
- 三信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定出資信託が特定目的信託である場合は、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所
- 四信託の目的(特定出資信託が特定目的信託である場合は、その旨)
- 五信託財産である特定出資の管理の方法
- 六信託終了の事由
- 七その他信託の条項
この条文の基本情報
特定出資信託とは何ですか?
定義特定出資信託とは、資産の流動化に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項及び法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第三十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第38条(特定出資信託)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第二十八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項及び法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第三十条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げ…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第38条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第38条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第37条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第38条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第39条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/38