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資産の流動化に関する法律施行規則 第39条(特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

  1. 法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一特定出資取得者(法第三十一条第二項に規定する特定出資取得者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 二特定出資取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 三特定出資取得者が指定買取人(法第三十一条第七項に規定する指定買取人をいう。第四十一条において同じ。)である場合において、譲渡等承認請求者(法第三十一条第六項に規定する譲渡等承認請求者をいう。第四十一条において同じ。)に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  5. 四特定出資取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  6. 五特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  7. 六特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

この条文の基本情報

特定社員名簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?

定義特定社員名簿記載事項の記載等の請求とは、資産の流動化に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第39条(特定社員名簿記載事項の記載等の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三十条第二項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第39条は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第39条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第38条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第39条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/39

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