資産の流動化に関する法律施行規則 第41条(承認したものとみなされる場合)
- 法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一指定買取人が法第三十一条第六項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に同条第八項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第二項の書面を交付しなかったとき。
- 二譲渡等承認請求者が当該指定買取人との間の特定出資に係る売買契約を解除した場合
この条文の基本情報
承認したものとみなされる場合とは何ですか?
定義承認したものとみなされる場合とは、資産の流動化に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第41条(承認したものとみなされる場合)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第41条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第41条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第40条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第41条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/41