資産の流動化に関する法律施行規則 第42条(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)
法第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。
この条文の基本情報
特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求とは、資産の流動化に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第42条(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第42条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第42条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第41条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第42条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/42