資産の流動化に関する法律施行規則 第43条(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定資本金の額
- 二法第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第一号に規定する定款の定めがあるときは、その規定
- 三法第二十二条第二項第七号に規定する特定社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 四電子提供措置(法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。第四十六条第四項第三号において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
- 五定款に定められた事項(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
この条文の基本情報
募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第43条(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第43条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第43条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第42条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第43条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第44条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/43