資産の流動化に関する法律施行規則 第44条(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
- 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項又は法第四十条第一項若しくは第百二十二条第一項の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。
- 一当該特定目的会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
- 二当該特定目的会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
この条文の基本情報
募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは何ですか?
定義募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合とは、資産の流動化に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第44条(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第四項又は法第四十条第四項若しくは第百二十二条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第44条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第44条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第43条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第44条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/44