資産の流動化に関する法律施行規則 第45条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)
- 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役
- 二取締役の過半数をもって現物出資財産の価額を決定したときは、当該決定に同意した取締役
- 三現物出資財産の価額の決定に関する社員総会の決議があったときは、当該社員総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役
- 2.法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一社員総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役
- 二前号の議案の提案の決定に同意した取締役
この条文の基本情報
出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役とは何ですか?
定義出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役とは、資産の流動化に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第44条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/45