資産の流動化に関する法律施行規則 第45条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)
- 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一出資の履行(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役
- 二取締役の過半数をもって出資の履行の仮装を決定したときは、当該決定に同意した取締役
- 三出資の履行の仮装が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
この条文の基本情報
出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役とは何ですか?
定義出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役とは、資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2に定められた規定で、「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2の条文原文は「法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第45条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第45条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第45条の3です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/45_2