資産の流動化に関する法律施行規則 第48条(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)
- 法第四十五条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一優先出資取得者(法第四十五条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。次号において同じ。)が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
- 二優先出資取得者が法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却又は法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十五条第一項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
この条文の基本情報
優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求とは、資産の流動化に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「法第四十五条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の条文原文は「法第四十五条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第47条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/48