資産の流動化に関する法律施行規則 第48条の2(優先出資の併合に関する事前開示事項)
- 法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる事項その他の法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第一号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
- 二優先出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- 三備置開始日後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
この条文の基本情報
優先出資の併合に関する事前開示事項とは何ですか?
定義優先出資の併合に関する事前開示事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2に定められた規定で、「法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2(優先出資の併合に関する事前開示事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2の条文原文は「法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第48条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/48_2