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資産の流動化に関する法律施行規則 第48条の3(優先出資の併合に関する事後開示事項)

  1. 法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一優先出資の併合が効力を生じた日
  3. 二法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の三の規定による請求に係る手続の経過
  4. 三法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四の規定による手続の経過
  5. 四優先出資の併合が効力を生じた時における優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十条第二項第三号の種類の優先出資)の総口数
  6. 五前各号に掲げるもののほか、優先出資の併合に関する重要な事項

この条文の基本情報

優先出資の併合に関する事後開示事項とは何ですか?

定義優先出資の併合に関する事後開示事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3に定められた規定で、「法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3(優先出資の併合に関する事後開示事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3の条文原文は「法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第48条の2です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第48条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/48_3

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