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資産の流動化に関する法律施行規則 第49条(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)

  1. 法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。
  2. 一当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合1当該取引によって売却する価格2
  3. 二前号に掲げる場合以外の場合1法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)2

この条文の基本情報

優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格とは何ですか?

定義優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格とは、資産の流動化に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第49条(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第五十条第三項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第49条は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第49条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第48条の3です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第49条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/49

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