資産の流動化に関する法律施行規則 第50条(欠損の額)
- 法第六十条第三項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
- 一零
- 二零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金(特定目的会社の計算に関する規則第三十条第二項第五号に掲げる剰余金をいう。第五十六条及び第五十七条において同じ。)を減じて得た額
この条文の基本情報
欠損の額とは何ですか?
定義欠損の額とは、資産の流動化に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「法第六十条第三項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第50条(欠損の額)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第50条の条文原文は「法第六十条第三項第四号ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第50条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第50条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第49条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第50条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第51条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/50