資産の流動化に関する法律施行規則 第52条(累積投票による取締役の選任)
- 法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により内閣府令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。
- 2.法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第一項の規定による請求があった場合には、取締役(社員総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした社員)は、同項の社員総会における取締役の選任の決議に先立ち、同条第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。
- 3.法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第四項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第一項の社員総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該社員総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
- 4.前項に規定する場合において、法第七十七条第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十二条第一項の社員総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第三項及び第四項に規定するところによらないで、社員総会の決議により選任する。
この条文の基本情報
累積投票による取締役の選任とは何ですか?
定義累積投票による取締役の選任とは、資産の流動化に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により内閣府令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第52条(累積投票による取締役の選任)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第五項の規定により内閣府令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第52条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第52条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第52条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第53条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/52