資産の流動化に関する法律施行規則 第53条(会計参与報告の内容)
- 法第八十六条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
- 二計算関係書類(成立の日における貸借対照表並びに各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。次条第一項及び第百条第二項第一号において同じ。)及びその附属明細書をいう。以下この条において同じ。)のうち、取締役と会計参与が共同して作成したものの種類
- 三会計方針(特定目的会社の計算に関する規則第二条第二項第八号に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
- 四計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
- 五前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
- 六計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
- 七会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
- 八会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項
この条文の基本情報
会計参与報告の内容とは何ですか?
定義会計参与報告の内容とは、資産の流動化に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第八十六条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第53条(会計参与報告の内容)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第八十六条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第53条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第53条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第52条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第53条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/53