資産の流動化に関する法律施行規則 第54条(計算書類等の備置き)
- 会計参与が各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。
- 2.会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。
- 3.会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。
- 4.会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。
この条文の基本情報
計算書類等の備置きとは何ですか?
定義計算書類等の備置きとは、資産の流動化に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「会計参与が各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第54条(計算書類等の備置き)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第54条の条文原文は「会計参与が各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第54条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第54条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第53条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第54条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第55条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/54