資産の流動化に関する法律施行規則 第55条(計算書類の閲覧)
法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。
この条文の基本情報
計算書類の閲覧とは何ですか?
定義計算書類の閲覧とは、資産の流動化に関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第55条(計算書類の閲覧)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の条文原文は「法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第55条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第54条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/55