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資産の流動化に関する法律施行規則 第55条の2(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)

  1. 法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する特定目的会社を含む保険契約であって、当該特定目的会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該特定目的会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  3. 二役員等(法第九十四条第一項に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

この条文の基本情報

役員等賠償責任保険契約から除かれるものとは何ですか?

定義役員等賠償責任保険契約から除かれるものとは、資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2に定められた規定で、「法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2の条文原文は「法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第55条です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/55_2

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