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資産の流動化に関する法律施行規則 第56条(特定資本金の額の減少における損失の額)

  1. 法第百八条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。
  2. 一零
  3. 二零から法第百八条第四項の規定により特定資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

この条文の基本情報

特定資本金の額の減少における損失の額とは何ですか?

定義特定資本金の額の減少における損失の額とは、資産の流動化に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第百八条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則第56条(特定資本金の額の減少における損失の額)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第百八条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律施行規則第56条は第二節 特定目的会社に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律施行規則第56条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第55条の2です。
  7. 資産の流動化に関する法律施行規則第56条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/56

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