資産の流動化に関する法律施行規則 第51条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは、資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2に定められた規定で、「法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2の条文原文は「法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第51条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第51条の2の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第52条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/51_2