資産の流動化に関する法律施行規則 第68条(特定社債管理者の資格)
- 法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一担保付社債信託法第三条の免許を受けた者
- 二農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
- 三信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 四信用金庫又は信用金庫連合会
- 五労働金庫連合会
- 六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 七保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
- 八農林中央金庫
- 九株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
特定社債管理者の資格とは何ですか?
定義特定社債管理者の資格とは、資産の流動化に関する法律施行規則第68条に定められた規定で、「法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第68条(特定社債管理者の資格)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第68条の条文原文は「法第百二十七条第八項において準用する会社法第七百三条第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第68条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第68条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第67条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第68条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第69条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/68