資産の流動化に関する法律施行規則 第59条(計算書類に関する事項)
- 法第百十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第百十一条第二項第二号の特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が法第百四条第五項又は第六項の規定により公告をしている場合1次に掲げるもの2
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第百四条第七項に規定する措置をとっている場合1法第二十二条第二項第十三号に掲げる事項2
- 三公告対象会社が法第百四条第八項に規定する特定目的会社である場合において、当該特定目的会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合1その旨2
- 四公告対象会社につき最終事業年度がない場合1その旨2
- 五前各号に掲げる場合以外の場合1最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容2
この条文の基本情報
計算書類に関する事項とは何ですか?
定義計算書類に関する事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「法第百十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第59条(計算書類に関する事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第59条の条文原文は「法第百十一条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第59条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第59条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第58条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第59条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第60条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/59