資産の流動化に関する法律施行規則 第60条(利益の配当等に関する責任)
- 法第百十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一利益の配当又は中間配当による金銭の交付に関する職務を行った取締役
- 二法第百四条第二項の規定による承認に係る定時社員総会において利益処分案(法第百二条第二項に規定する利益処分案をいう。)に関する事項について説明をした取締役
- 三法第百十五条第一項の規定による決定に係る金銭の分配に関する事項について説明をした取締役
- 四取締役の過半数をもって法第百十五条第一項の規定による金銭の分配を決定したときは、当該決定に同意した取締役
- 五利益の配当又は中間配当の額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役
この条文の基本情報
利益の配当等に関する責任とは何ですか?
定義利益の配当等に関する責任とは、資産の流動化に関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「法第百十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第60条(利益の配当等に関する責任)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第60条の条文原文は「法第百十七条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第60条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第60条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第59条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第60条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/60