資産の流動化に関する法律施行規則 第61条
- 法第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一定時社員総会に議案を提案した取締役
- 二前号の議案の提案の決定に同意した取締役
- 2.法第百十七条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第61条は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第61条の条文原文は「法第百十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第61条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第61条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第60条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第61条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第62条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/61