資産の流動化に関する法律施行規則 第62条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
- 法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役
- 二取締役の過半数をもって利益の供与を決定したときは、当該決定に同意した取締役
- 三利益の供与が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
この条文の基本情報
利益の供与に関して責任をとるべき取締役等とは何ですか?
定義利益の供与に関して責任をとるべき取締役等とは、資産の流動化に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第62条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第62条の条文原文は「法第百二十条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第62条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第62条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第61条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第62条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/62