資産の流動化に関する法律施行規則 第63条(募集事項)
- 法第百二十二条第一項第二十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一数回に分けて募集特定社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第百二十二条第一項第十四号に規定する払込金額をいう。)
- 二法第百二十六条の規定による委託に係る契約において法に規定する特定社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
- 三法第百二十七条第八項又は法第百二十七条の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
- 四法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する特定社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
- 五法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
- 六特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
- 七特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 八特定社債原簿管理人(法第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人をいう。次条において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 九特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
この条文の基本情報
募集事項とは何ですか?
定義募集事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「法第百二十二条第一項第二十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第63条(募集事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第63条の条文原文は「法第百二十二条第一項第二十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第63条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第63条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第62条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第63条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第64条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/63