資産の流動化に関する法律施行規則 第64条(特定社債の種類)
- 法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定社債の利率
- 二特定社債の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四特定社債券を発行するときは、その旨
- 五特定社債権者が法第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
- 六特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 七特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに法第百二十七条第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第百二十六条の規定による委託に係る契約の内容
- 十特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第百二十七条の二第一項の規定による委託に係る契約の内容
- 十一特定社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 十二特定社債が担保付特定社債であるときは、法第百三十条において特定社債を社債とみなして適用する担保付社債信託法第十九条第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
この条文の基本情報
特定社債の種類とは何ですか?
定義特定社債の種類とは、資産の流動化に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第64条(特定社債の種類)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第64条の条文原文は「法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第64条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第64条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第63条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第64条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/64