資産の流動化に関する法律施行規則 第65条(特定社債原簿記載事項)
法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目的会社に対する債権とを相殺したときの、その債権の額及び相殺をした日とする。
この条文の基本情報
特定社債原簿記載事項とは何ですか?
定義特定社債原簿記載事項とは、資産の流動化に関する法律施行規則第65条に定められた規定で、「法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第65条(特定社債原簿記載事項)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第65条の条文原文は「法第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第七号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第65条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第65条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第64条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第65条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第66条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/65