資産の流動化に関する法律施行規則 第66条(閲覧権者)
法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第百二十七条第六項に規定する特定社債発行会社をいう。以下同じ。)の債権者及び社員とする。
この条文の基本情報
閲覧権者とは何ですか?
定義閲覧権者とは、資産の流動化に関する法律施行規則第66条に定められた規定で、「法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第百二十七条第六項に規定する特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律施行規則第66条(閲覧権者)は、日本の資産の流動化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第66条の条文原文は「法第百二十五条において準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第百二十七条第六項に規定する特定…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第66条は第二節 特定目的会社に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第66条の前の条は資産の流動化に関する法律施行規則第65条です。
- 資産の流動化に関する法律施行規則第66条の次の条は資産の流動化に関する法律施行規則第67条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002128 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002128/66